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商標 ZOOM事件

分子量が699.91848の紫外線吸収剤は分子量が700以上の紫外線吸収剤に該当しないのか?

連休中、蔵王・熊野岳に登りました。4日は視界も悪く風速20m/s故にモスキート級の連れ合いが吹き飛ばされそうで途中下山、再度挑戦の5日は風速10m/s程度なので行ける所までと言う事で登り始めました。頂上まで行けたのは良いのですが、蔵王・御釡の湖面はエメラルドグリーンではなく、前日の雪で白濁になっておりました。

 

令和6年(ネ)第10026号特許権侵害行為差止等請求控訴事件

分子量が699.91848の紫外線吸収剤は分子量が700以上の紫外線吸収剤に該当しないとして数値限定発明特許で敗訴した事件


数値限定発明特許で勝訴させる為の論法は
こうすれば特許権者は勝訴に持ち込めた! 

判決文を読むと特許第4974971号の権利者の口惜しさが良く判ります。

【請求項1】
  ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、N-置換マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも1種の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する分子量が700以上の紫外線吸収剤と、を含み、
  110℃以上のガラス転移温度を有する熱可塑性樹脂組成物。
  ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は、トリアジンと、トリアジンに結合した3つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格

 

問題になったのは「分子量が700以上の紫外線吸収剤」の数値「700」です。

被告側の紫外線吸収剤の分子量は「699.91848」でした。

「分子量が700の紫外線吸収剤」と「分子量が699.91848の紫外線吸収剤」とは同じようなものと思うのが普通でしょうね。

しかし、その普通と思われるのが違うのが訴訟の面白いところでしょうか。

訴訟は知恵比べですね。その知恵比べで、今回は、特許権者が負けた訳です。

勿論、特許の審査にあっても、出願人・代理人と審査官との間での知恵比べです。

特許権者は、数値「700」は少数第1位の数字を四捨五入した数値と理解されるから、「700」=「699.5以上」であると理解すべきと主張しました。

更に、数値「700」に臨界的意義も無いのだと主張しております。

尤も、そうだとする、何故、「700以上」と限定したのかが理解できません…。しかも、出願時より「分子量が700以上の紫外線吸収剤」と限定しておりましたから…。

特許権者が均等侵害も主張した結果、知財高裁も数値「700」に臨界的意義が無い事を認め、均等の第1要件を充足する旨を判断しました。すなわち、数値「700」は発明の本質的な要件では無い事を認めた訳です。しかしながら、均等の第5要件(意識的除外等の特段の事情)を充足しない、即ち、分子量が700未満のものは権利範囲外である旨を特許権者が言っていた旨の判断を下しました。まあ是は理解できなくもないです。

「699.91848」を四捨五入する場合、通常は最後尾の数字を四捨五入でしょうから、「699.9185」です。

「699.91848」の小数第1位の数字「9」を四捨五入は通常では有り得ませんから、宇高は「699.9185」が「700」に相当と言うのは論理的に無理だったと思います。

特許法の超法規的判断「均等論」は、マキサカルシトール事件において、特許権者に極めて優位な立場を付与致しましたが、数値に関する点だけは従来の判断と同じでした。

数字に臨界的意義は乏しい(効果は漸近的に改善)と思われますから、とは言うものの拒絶理由通知に際しては臨界的意義が有るかのような反論を私達も致します。

私達はクレイムでは発明者が提案の数値よりも幅広く記載しております。その大幅に広目で設定した範囲外のものが出て来た場合、現状では致し方ないようです。

しかし、今回の知財高裁の判断で、数値限定発明でも均等の第1~第4要件をクリアできているので、第5要件もクリアできます。

本件は最高裁に上告していないようです。
宇高は特許権者が上告して争えば知財高裁の判決を引っ繰り返せたと考えております。
尤も、上告する為には、上告理由を考えなければなりませんが…

 

 

 

 

 

特許有効活用

 

雪の那須岳を歩きました。登山口に在る山の神様の鳥居が頭を残して雪に埋まっておりました。アイゼンを履いての登山で凍った個所でも安全に登れました。頂上から下る途中の昼頃より雪が降り始めましたが、登山中は風も雨もなく快晴で絶好の日よりでした。
下山後には温泉に浸かり満足な一日でした。

今回は知財高裁まで出訴して認められた特許第6754969号発明「ホストクラブ来店勧誘方法」に関してです。

 

本件特許発明の経緯は下記の通りです。
  出願日           2017年4月13日
  出願番号          特願2017-79818
  出願審査請求日       2017年8月2日
  早期審査に関する事情説明書 2017年8月3日
  拒絶理由通知        2017年9月5日
  意見書・補正書提出     2017年10月9日
  拒絶査定          2017年12月12日
  拒絶査定不服の審判     2018年3月12日
  審判番号          不服2018-3578
  補正書提出         2018年3月12日
  補正書提出         2018年5月11日
  審決(本件審判請求は成り立たない。) 2019年4月23日
  知財高裁での審決取消訴訟  令和元年(行ケ)第10072号
                令和2年3月17日判決言渡で勝訴
  審決(特許査定)      2020年7月7日


経緯を参照しますと、気合が入っていた事が判ります。

知財高裁まで出訴してますから、費用が掛かった事も読み取れます。

特許権者は本件特許をどのように有効活用しようとしたとお考えなさるでしょうか。

宇高は本件特許権による独占排他権の行使は余り考えていないように思います。

皆様も特許活用法を振り返ってみるのも宜しいかと思います。
有効活用法を御連絡頂きました皆様には、後日、ご報告したいと宇高は考えております。
宜しくお願い申し上げます。

本件特許発明
【請求項1】
  ホストクラブへの来店を勧誘させる方法であって、
  潜在顧客に対してホストクラブ来店勧誘キットを提供するステップを含んでおり、
  ホストクラブ来店勧誘キットは、スマートフォンを装着することにより仮想現実動画ファイルを再生して仮想現実動画を視聴し得る紙製の仮想現実ゴーグルと、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーへのアクセス情報を表示したアクセス情報表示部とを備えており、
  ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーにはホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムが実装されており、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーの記憶部にはホストクラブを仮想体験させるホストクラブ仮想現実動画ファイルが記憶されており、
  ホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムは、ホストクラブ仮想現実動画ファイルをスマートフォンに送って視聴させるプログラムであり、
  前記アクセス情報は、スマートフォンからの操作によりホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムを実行可能にする情報であり、
  前記ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーの記憶部には、潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイルが記憶されており、
  前記ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーは、異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタンが設けれられた一つのウェブページを提供するものであり、各コマンドボタンは各ホストクラブ仮想現実動画ファイルに対応しており、選択されたコマンドボタンに対応するホストクラブ仮想現実動画ファイルをメンタルケアとしてスマートフォンに送って再生させることを特徴とするホストクラブ来店勧誘方法。

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商標「2ちゃんねる」訴訟

 東京地裁の判決と知財高裁の判決とは、証拠資料を同じくするも、結果は真逆です。

 訴訟では、原告と被告との間での戦いですが、ターゲットは裁判官です。

 裁判官をより納得させる論理を構築した者が勝訴です。

 

 上記商標の商標権者である原告が、被告が電子掲示板に「2ちゃんねる」「2ch.net」の表示をする事は上記各商標権を侵害すると主張して、商標法第36条第1項又は不正競争防止法第3条第1項に基づき、被告標章の使用の差止め、及び商標権侵害につき民法709条,不正競争行為につき不正競争防止法第4条に基づき損害賠償1億7500万円及び平成29年1月19日から被告標章の使用を中止するまで月額500万円の割合による金員の支払を求めた事案です。

 

 一審・東京地裁の判決が

「1 本件訴えのうち,令和元年11月2日以降に生ずべき損害賠償金の支払を求める部分に係る訴えを却下する。

 2 被告は,その運営する掲示板に,別紙被告標章目録記載の各標章を使用してはならない。

 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。」

であったのに対して、

 二審・知財高裁の判決は

「1 控訴人の本件控訴に基づき、原判決主文3項を次のとおり変更する。

  (1) 被控訴人は、控訴人に対し、2億1700万円を支払え。

  (2) 控訴人の損害賠償請求のうち令和元年11月1日までに生ずべき損害賠償金の支払を求める部分のその余の請求及び「2ch.net」のドメイン名の使用の差止めを求める控訴人の請求をいずれも棄却する。

 2 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文2項を取り消し、同項に係る控訴人の請求を棄却する。」

でした。

 

 

平成29年(ワ)第3428号 商標権侵害差止等請求事件

 【東京地方裁判所民事第46部における判決】

    主 文

1 本件訴えのうち,令和元年11月2日以降に生ずべき損害賠償金の支払を求める部分に係る訴えを却下する。

2 被告は,その運営する掲示板に,別紙被告標章目録記載の各標章を使用してはならない。

3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

 

(2) 争点1-2(被告は被告標章について先使用権を有するか)について

  (被告の主張)

  被告は,平成16年から平成29年9月30日まで,継続して本件電子掲示板を管理・運営し,不正競争の目的によることなく,原告による原告商標の出願日以前から被告標章を使用していた。

 また,本件電子掲示板の事業において,被告標章は,原告商標の出願以前から需要者の間に広く認識されており,周知であった。

 したがって,被告には,被告標章1及び2につき先使用権が認められる。

  (原告の主張)

 平成11年以降平成26年2月19日まで,本件電子掲示板を運営していたのは原告である。上記期間,原告は,被告に対し,本件電子掲示板のサーバのID・パスワードの管理と本件ドメイン名の管理を委託していたにすぎない。本件電子掲示板を平成16年から運営している旨の被告の主張は,本件電子掲示板の運営主体という極めて基本的事項について主張が変遷しており,信用できない。

 また,原告商標1及び2の出願当時において,被告標章1及び2が被告の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていなかったことは明らかである。

 さらに,被告は,平成26年2月19日に原告が本件電子掲示板のサーバにアクセスできないようにして本件電子掲示板を乗っ取ったのであるから,「不正競争の目的」(商標法32条1項前段)が認められる。

 したがって,被告には,被告標章1及び2につき先使用権は認められない。

 

第3 当裁判所の判断

 ……

 争点1-2(被告は被告標章について先使用権を有するか)について

 被告は,原告商標の出願日の前から,被告標章を使用して本件電子掲示板を管理・運営していたとし,被告標章につき先使用権を有する旨主張する。

 前提事実2⑷及び前記2のとおり,原告商標1及び2の指定役務と本件電子掲示板の役務は同一であり,被告標章は原告商標と,それぞれ同一又は類似する。

 前記認定事実によれば,本件電子掲示板は,①平成11年に開設され,平成12年に西鉄バスジャック事件の犯人とされる少年が同掲示板に犯行予告を書き込むなどの出来事もあって社会的に注目を集めるようになり,平成14年頃には利用者が急激に増加し(前記2⑵ア,ウ,エ),②平成16年及び平成17年には本件電子掲示板に掲載された投稿をほぼそのまま出版した「電車男」が話題となり,インターネットに係る複数の賞を受賞し,これがネットニュースで報道され(前記2⑵カ),③平成18年頃には,本件電子掲示板の名称である「2ちゃんねる」という言葉がマスコミにおいて頻繁に登場したり,本件電子掲示板内において使用される用語が一般の雑誌においても使われたり,電子掲示板を利用しない一般人の間でも本件電子掲示板が話題に上ったりするようになった(前記2⑵キ)。

 これらによれば,本件電子掲示板のトップページ等に表示されていた被告標章1及び2は,遅くとも,平成18年には,本件電子掲示板に係る役務を表示するものとして,全国の需要者の間に広く認識されるに至ったと認めることができる。そして,平成25年3月当時,本件電子掲示板の月間の閲覧数が29億にのぼるとして「日本語圏最大級のネットコミュニティ」などと宣伝されていたことに照らせば(前記2⑵ス),原告商標が出願された日においても,上記周知性が維持,継続していたものと認められる。

 ……

 以上によれば,被告は,被告標章につき先使用権を有すると認められ,平成26年2月19日から,被告が継続して本件電子掲示板を運営していた平成29年9月30日までの期間については(前記前提事実⑸),被告による被告標章の使用は,同先使用権に基づくものとして原告商を侵害しない。

 また,前記2⑵ツによれば,本件電子掲示板は,平成29年10月1日から平成30年4月までの間に Loki 社が運営するようになり,名称は「5ちゃんねる」と,ドメイン名は「https://5ch.net」と変更され,トップページ等における被告標章の表示も削除されたことが認められる。そうすると,平成29年10月1日以降,被告が本件電子掲示板を運営し,被告標章の使用を継続していた期間については,その使用は先使用権に基づくものとして原告商標を侵害しないといえ,Loki 社が運営を開始して以降は,被告が被告標章を本件電子掲示板のトップページ等に表示して使用した事実は認められない。

 したがって,原告の商標権に基づく損害賠償請求には理由がない。なお,

原告商標1及び2に基づく差止めの必要性については,後記6のとおりであ

る。

……

8 結論

 よって,本件訴えのうち令和元年11月2日以降に生ずべき損害賠償金の支払を求める部分に係る訴えは不適法であるから却下し,商標権に基づく被告標章の差止請求には理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,仮執行宣言は相当でないのでこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。

 

 

令和2年(ネ)第10009号、同年(ネ)第10037号 商標権侵害差止等請求控訴事件、同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成29年(ワ)第3428号)

 【知的財産高等裁判所第2部における判決】

    主 文

1 控訴人の本件控訴に基づき、原判決主文3項を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人は、控訴人に対し、2億1700万円を支払え。

(2) 控訴人の損害賠償請求のうち令和元年11月1日までに生ずべき損害賠償金の支払を求める部分のその余の請求及び「2ch.net」のドメイン名の使用の差止めを求める控訴人の請求をいずれも棄却する。

2 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文2項を取り消し、同項に係る控訴人の請求を棄却する。

3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、第1、2審を通じてこれを10分し、その6を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。

 

第3 当裁判所の判断

 当裁判所は、控訴人の本件訴えのうち当審の口頭弁論終結の日の翌日である令和4年11月29日以降に生ずべき損害賠償金の支払を求める部分は不適法であるが、その余の本件損害賠償請求の一部については理由があり、また、控訴人の被告標章差止請求及び本件ドメイン差止請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、前記第2の4の当審における当事者の補充主張に対する判断を含め、次のとおりである。

 ……平成18年5月12日発行の「2ちゃんねる公式ガイド2006」にも控訴人が本件電子掲示板の生みの親であることなどが記載されていたこと(同(2)カ、キ)のほか、その後も控訴人が平成18年当時本件電子掲示板の管理人であったことに沿う事実が認められること(同(2)ク~シ・セ・ト)を考慮すると、前記(1)で原判決の第3の4(3)を訂正の上で引用して認定したように「2ちゃんねる」の標章及び「2ch.net」の標章が周知性を獲得したというべき平成18年の時点において、その役務の提供の主体は、控訴人であったというべきである。

 イ() 他方で、本件全証拠をもってしても、平成18年の時点及びそれ以降平成26年3月27日(原告商標2の出願日)までのいずれかの時点において、「2ちゃんねる」の標章及び「2ch.net」の標章が、NTテクノロジー社又は被控訴人の業務に係る役務を表示するものとなったとみるべき事情は認められない。

 () この点、NTテクノロジー社については、本件電子掲示板のサーバを提供したこと(前記2(2)())や、PINKちゃんねるを開設し、2ちゃんねるビューアの販売及び運営を行うようになったこと(同(2)ウ)、平成14年頃以降、本件電子掲示板の広告料の売上げからの送金を受けていたほか、2ちゃんねるビューア「●」の売上げを取得していたこと(同(2)ウ・エ)、本件ドメイン名について平成17年5月10日時点でAが運営面に関する連絡先として登録されたりNTテクノロジー社が登録サービス提供者として登録されたりしていたこと(同(3)イ~カ)が認められる。

 しかし、サーバの提供者が直ちに当該サーバを用いた事業の運営者となるものではないことは明らかである。……

(3) まとめ

 以上によると、その余の点について判断するまでもなく、被控訴人が被告標章について先使用権を有するものとは認められない。

……

第4 結論

 以上によると、控訴人の本件訴えのうち当審の口頭弁論終結日の翌日である令和4年11月29日以降に生ずべき損害賠償金の支払を求める部分に係る訴えは不適法であるから却下すべきであり、その余の本件損害賠償請求につき、2億1700万円の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきであり、また、控訴人の被告標章差止請求及び本件ドメイン差止請求には理由がないから棄却すべきところ、これと異なり、控訴人の被告標章差止請求を認容し、本件ドメイン差止請求を棄却し、控訴人の本件訴えのうち令和元年11月2日以降に生ずべき損害賠償金の支払を求める部分に係る訴えを却下し、その余の本件損害賠償請求を棄却した原判決は一部失当であって、控訴人の控訴は一部理由があり、被控訴人の附帯控訴は理由があることから、控訴人の控訴に基づき、原判決主文3項を上記のとおり変更し(なお、原判決主文1項については、被控訴人がその変更を求めていない本件において原判決を控訴人の不利益に変更することは許されないことから、原判決が令和元年11月2日から令和4年11月28日までに生ずべき損害賠償金の支払を求める部分に係る訴えを却下したところについては変更しない。)、また、被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文2項を上記のとおり変更することとして、主文のとおり判決する。

 veni-vidi-vici(来た、見た、勝った)】

役に立つ特許は当たり前じゃあないかと謂われる発明】

 下記の事例は斯の程度の発明でも特許出願したフィリップモリス社の知恵の賜物と宇高は考えてます。

 フィリップモリス社が所有する加熱式タバコの特許第6125008号の権利は下記の内容です。

【請求項1】
 
エアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法であって、前記装置は、

  エアロゾル形成体を含むエアロゾル形成基材を加熱するように構成された少なくとも1つの加熱要素を含むヒータと、
 前記加熱要素に電力を供給するための電源と、
を備え、

 前記方法は、
  前記加熱要素に供給される前記電力を、前記装置を動作させた直後の第1段階において前記加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇するように電力が前記少なくとも1つの加熱要素に供給され、第2段階において前記加熱要素の温度が前記第1の温度よりも低い第2の温度に低下するが、前記エアロゾル形成体の揮発温度より低くならないように電力が供給され、第3段階において前記加熱要素の温度が前記第2の温度より高い第3の温度に上昇するように電力が供給されるよう制御するステップを含む、
ことを特徴とする方法。

 要約すると、
  タバコ吸い始め開始時は、加熱温度を急激に高くし、
  タバコが吸えるようになると加熱温度を低くし、
  終わり近くになると加熱温度を再度高くするものです。

 これは当然です。

 早く吸いたいから、加熱温度を高くして揮発成分を速やかに揮発させます。

 吸えるようになると、そのままの高い温度だと、揮発成分が短時間で揮発して無くなってしまうので、長時間に亘って吸う為には、加熱温度を下げる必要が有ります。下げても予熱されているから揮発成分は揮発します。

 吸い終わり近くになると、揮発成分が少なくなっているので、加熱温度を高くして、強制的に全てを揮発させます。

 こうすると、効率よく、かつ、無駄なくタバコが吸えるようになります。

  是は当たり前の技術と言えば当たり前です。

  この程度で特許?と言いたくなるのは当然でしょう。

 ライバル会社は特許無効を請求して争いましたが負けました。

 フィリップモリス社は東京地裁に訴えを提起(令和2年(ワ)第4331号特許権侵害行為差止請求事件および令和2年(ワ)第4332号特許権侵害行為差止請求事件)しました。

 一審で負けた被告は知財高裁に控訴(令和3年(ネ)第10072号特許権侵害行為差止請求控訴事件、令和4年(ネ)第10073号および同年(ネ)第10096号特許権侵害行為差止請求控訴事件)しました。

 最終的に、令和4年5月13日、令和5年3月23日判決言渡で、控訴審でも、フィリップモリス社の勝訴です。

 

 フィリップモリス社のMarlbroMan Always Remember Love Because Of Romance Over)の箱にはモットーveni-vidi-vici(来た、見た、勝った):ポントスに勝利した際に、カエサルがローマ元老院に送った際の報告」が表示されております。今回の事件もモットー通りだったようです。

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