9月6日に北アルプスの涸沢に登りました。朝3時に起床で4時に自宅を出発です。中央道が渋滞で奥飛騨温泉郷・平湯温泉に到着したのが9時40分頃、急いで上高地行きのバスに乗り、上高地に到着が10時半頃でした。上高地を出発して3時間余りで横尾山荘に14時前に到着。涸沢の小屋に泊まらない者は、涸沢向けての横尾山荘からの出発は14時がタイムリミットで、途中の本谷橋で引き返して下さいとの忠告で、取り敢えず、横尾山荘に荷物を預けて急いで出発。当日は山登りには絶好の日和です。ヘッドライトを用意してましたが、暗くなる前には横尾山荘に帰って来る為、標準ペース(登り3時間で下り2時間)の倍の速度で登り始めました。目的地の涸沢の手前でタイムオーバーで下山せざるを得ませんでした。急ピッチでの上り下りで足を多少痛めたので、食事前に入浴して痛めた足をほぐしました。横尾山荘の食事は山小屋にしては上出来でした。写真は横尾山荘から上高地に下りる途中での前穂高です。こうして見てると前穂高の厳しさを実感します。 下山後には平湯温泉・ひらゆの森で1時間ほど日帰り入浴で楽しみました。帰宅は24時直前。
さて、知財情報です。今回の知財情報は商標に関する判例です。
令和6年(行ケ)第10107号 審決取消請求事件
主 文
1 特許庁が無効2023-890059号事件について令和6年11 月14日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
「キリンホールディングス株式会社(原告)」が、キリンフーズ株式会社(被告)の登録商標「キリンの図形+キリンフーズ」に対して無効審判を請求したものの、無効が不成立であったので、知財高裁に出訴して争われた事件です。
「キリン」の著名性からして、宇高は上記知財高裁の判決が妥当なものと考えます。
宇高が「キリンフーズ」から本件商標の依頼を受けた場合、クライアントには、登録になっても、キリンホールディングス株式会社からのクレームに拠って登録無効になる確率が高いから、変更した方が良いのではと言うアドバイスをしたでしょうね。
食品関連の商品において、「キリンの図形+キリンフーズ」が登録になれば、キリンホールディングス株式会社は費用がどれだけ掛かろうとも登録阻止に全力を挙げるであろう事が予想されます。
令和7年(行ケ)第10025号 審決取消請求事件
令和7年(行ケ)第10026号 審決取消請求事件
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
対象役務「ファッションショーの企画・運営等」に対する商標「沖縄コレクション」「九州コレクション」は「沖縄で開催される有名デザイナーなどの発表するファッションショー」「九州で開催される有名デザイナーなどの発表するファッションショー」ほどの意味合いを認識させるに止まるから、「沖縄コレクション」「九州コレクション」は、役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである旨の特許庁の審決に対して、
出願人が知財高裁に審決取消訴訟を提起した事件です。
「ミラノコレクション」「パリコレクション」「東京コレクション」と言った言葉がファッションショーの世界で周知ですから、特許庁や知財高裁の判断は妥当でしょう。
宇高が斯のような商標の出願依頼を受けた場合、ひょっとして登録になるかも知れませんが、登録にならない確率が高いとアドバイスしたでしょう。
それでもと謂われた場合、出願は致しますが、拒絶を受けた場合には、拒絶査定不服の審判、更には知財高裁への出訴はしないですね。費用の無駄遣いでしょう。
令和6年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
指定商品「ウィスキー」についての商標「シングルモルト金沢」について登録が争われた事例です。
う~ん 知財高裁まで出訴して登録を争う事件でしょうかね。
「シングルモルトが一つの蒸溜所で製造されたモルト(大麦麦芽)のみを原料として造られたウイスキー」である事は周知ですからね。
案の定、「「シングルモルト金沢」は石川県金沢市にある蒸留所で生産されたシングルモルトウィスキー」を認識させるにすぎず、これを指定商品に使用するときは、商品の品質、産地を普通に 用いられる方法で表示したものと理解させるにすぎないのであり、自他商品識別力を欠く旨の判断です。