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雪の那須岳を歩きました。登山口に在る山の神様の鳥居が頭を残して雪に埋まっておりました。アイゼンを履いての登山で凍った個所でも安全に登れました。頂上から下る途中の昼頃より雪が降り始めましたが、登山中は風も雨もなく快晴で絶好の日よりでした。
下山後には温泉に浸かり満足な一日でした。

今回は知財高裁まで出訴して認められた特許第6754969号発明「ホストクラブ来店勧誘方法」に関してです。

 

本件特許発明の経緯は下記の通りです。
  出願日           2017年4月13日
  出願番号          特願2017-79818
  出願審査請求日       2017年8月2日
  早期審査に関する事情説明書 2017年8月3日
  拒絶理由通知        2017年9月5日
  意見書・補正書提出     2017年10月9日
  拒絶査定          2017年12月12日
  拒絶査定不服の審判     2018年3月12日
  審判番号          不服2018-3578
  補正書提出         2018年3月12日
  補正書提出         2018年5月11日
  審決(本件審判請求は成り立たない。) 2019年4月23日
  知財高裁での審決取消訴訟  令和元年(行ケ)第10072号
                令和2年3月17日判決言渡で勝訴
  審決(特許査定)      2020年7月7日


経緯を参照しますと、気合が入っていた事が判ります。

知財高裁まで出訴してますから、費用が掛かった事も読み取れます。

特許権者は本件特許をどのように有効活用しようとしたとお考えなさるでしょうか。

宇高は本件特許権による独占排他権の行使は余り考えていないように思います。

皆様も特許活用法を振り返ってみるのも宜しいかと思います。
有効活用法を御連絡頂きました皆様には、後日、ご報告したいと宇高は考えております。
宜しくお願い申し上げます。

本件特許発明
【請求項1】
  ホストクラブへの来店を勧誘させる方法であって、
  潜在顧客に対してホストクラブ来店勧誘キットを提供するステップを含んでおり、
  ホストクラブ来店勧誘キットは、スマートフォンを装着することにより仮想現実動画ファイルを再生して仮想現実動画を視聴し得る紙製の仮想現実ゴーグルと、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーへのアクセス情報を表示したアクセス情報表示部とを備えており、
  ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーにはホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムが実装されており、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーの記憶部にはホストクラブを仮想体験させるホストクラブ仮想現実動画ファイルが記憶されており、
  ホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムは、ホストクラブ仮想現実動画ファイルをスマートフォンに送って視聴させるプログラムであり、
  前記アクセス情報は、スマートフォンからの操作によりホストクラブ仮想体験サービス提供プログラムを実行可能にする情報であり、
  前記ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーの記憶部には、潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイルが記憶されており、
  前記ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーは、異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタンが設けれられた一つのウェブページを提供するものであり、各コマンドボタンは各ホストクラブ仮想現実動画ファイルに対応しており、選択されたコマンドボタンに対応するホストクラブ仮想現実動画ファイルをメンタルケアとしてスマートフォンに送って再生させることを特徴とするホストクラブ来店勧誘方法。

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