AMAZON TECHNOLOGIES,INC.対WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.
左上の図形商標は、台湾において、AMAZON TECHNOLOGIES,INC.が保有する登録商標です。
右上の図形商標は、台湾において、WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.が出願し、登録になった商標です。
指定商品は、共に、コンピューターソフトウェアが含まれております。
AMAZON TECHNOLOGIES,INC.は、WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.が出願・登録になった上記右上の登録商標に対して、AMAZON TECHNOLOGIES,INC.が保有・登録の左上の商標に類似するとの理由で、異議申立を行いました。この異議が認められました。
WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.は異議申立による登録無効の決定を不服として控訴を提起しましたが、是は却下されました。是を受けて、WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.は知的財産・商事裁判所に行政訴訟を提起し、第一審において、台湾特許庁の決定が覆され、双方の商標は類似していないとして、原処分を取り消す判決が下されました。
この判決に不服のAMAZON TECHNOLOGIES,INC.は最高裁判所に上訴しました。
その結果は、知的財産・商事裁判所の判決は破棄、審理の差戻しが命じられました。
知的財産・商事裁判所による差戻し審では、最終的に、WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.の主張は退けられ、AMAZON TECHNOLOGIES,INC.が勝訴の判決が下りました。
特徴部分が此処まで似てると、AMAZON TECHNOLOGIES,INC.はパクられたと思ってしまうのも無理からぬかと思われます。
WanPay Digital Marketing Co.,Ltd.の図形にはダブルチェックマークが入っているから、両者は識別できるとも謂えますが、
商標の一部が他人の商標の全部、他人の商標の主要識別部分を含むものは、類似の程度が高いと認識されるでしょうね。
上記事件は台湾における取扱いですが、日本でも同様でしょう。