〒101-0025 東京都千代田区 神田佐久間町1-14 第二東ビル

お気軽にお問合せ・ご相談ください
03-3255-6746
定休日
土曜・日曜・祝日

 田部井淳子さんの映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」を見て来ました。もう何十年も映画館に足を運んだ事が有りませんでしたが、連れ合いが見に行こうと言う事で見に行ったのです。何が何でもエベレスト登頂を目指し、また、癌に掛かっても富士山に登る彼女のポジティブな生き方には見習わなきゃと思いました。

 一歩一歩足を出して行くだけで、いつかは登頂です。

 宇高も是からも一歩一歩前に進んで行きます。

 

高速道路の料金所において、ETCカードを差し込み忘れていた場合に、

 宇高は、

ETCによる料金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段に出会った事がなかったので、本件訴訟において、特許権者を勝訴させた一審・東京地裁はどんな論理展開をしたのだろうかと令和5年(ワ)第70079号判決書を興味深く探したのですが、残念な事にネットでは見付かりませんでした。

 ネットで判決書を長い間に亘って見る事が出来るようにして欲しいですね。長い間に亘って見られるようにしていると不都合が起きるのでしょうか。変な判決書を書くと恥ずかしいとなって立派な判決書を書く為の動機付けになると宇高は思うのですが…

 ところで、「ETCによる料金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段」を備えた料金所が有ったから、一審・東京地裁は特許権者を勝訴させたのでしょうか?

 宇高もETCカードを差し込み忘れて料金所に進んでしまった事が有りました。
 しかし、こんな時バックさせると事故の元ですから、NEXCOが「ETC車専用出入口手前へ戻るルート」を採用する筈がないと宇高は思うのですが…。バックさせて事故が起きたら、NEXCOが損害を負担するのでしょうかね。 又、ETCカードの差し込み忘れなんて多くはないレアケースの為に、コストが掛かる「一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導」も、採用する筈がないと宇高は思うのですがね…。

 誰がみても、本件特許訴訟で特許権者が勝訴する筈がなかったと宇高は思います。

 だから、知財高裁で引っ繰り返ったとは言うものの、一審・東京地裁では特許権者が勝訴だったとのは面白い裁判だっでしょうね。

 

ETCカード事件

令和7年(ネ)第10043号 損害賠償請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第70079号)

         控訴人     中日本高速道路株式会社

         被控訴人    有限会社PXZ

主 文

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

2 上記の部分につき、被控訴人の請求を棄却する。

3 訴訟費用は第1、2審を通じて被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第2 事案の概要等(略語は特記するもののほか原判決の例による。)

1 請求の要旨

 本件は、発明の名称を「車両誘導システム」とする特許第6159845号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者である被控訴人が、原判決別紙物件目録記載1~5の各システム(被告各システム)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る各発明(本件各発明)の技術的範囲に属するから、控訴人による被告各システムの使用は本件特許権を侵害する行為であると主張して、控訴人に対し、民法709条に基づき、特許法102条3項により算定された損害として、6億6860万5594円並びにうち3億4352万3659円(本件特許権の登録日である平成29年6月16日から平成29年法律第44号による改正後の民法の施行日の前日である令和2年3月31日までの被告各システムの使用により生じた損害)に対する令和2年3月31日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金及びうち3億2508万1935円(同改正後の民法の施行日である令和2年4月1日から本件請求に係る侵害期間の最終日である令和4年9月30日までの被告各システムの使用により生じた損害)に対する令和4年9月30日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

 原審は、2億6744万2241円及びこれに対する令和4年9月30日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容した。

 これに対し、控訴人が原判決を不服として控訴を提起した。

 

特許第6159845号

【請求項1】

 有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設置されている、ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステムであって、

 前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知する第1の検知手段と、

 前記第1の検知手段に対応して設置された第1の遮断機と、

 車両に搭載されたETC車載器とデータを通信する通信手段と、

 前記通信手段によって受信したデータを認識して、ETCによる料金徴収が可能か判定する判定手段と、

 前記判定手段により判定した結果に従って、ETCによる料金徴収が可能な車両を、ETCゲートを通って前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに入る、または前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアから出るルートへ通じる第1のレーンへ誘導し、ETCによる料金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段

と、を備え、

 前記誘導手段は、前記第1のレーンに設けられた第2の遮断機と、前記第2のレーンに設けられた第3の遮断機と、を含み、

 さらに、前記第2の遮断機を通過した車両を検知する第2の検知手段と、前記第3の遮断機を通過した車両を検知する第3の検知手段と、を備え、

 前記第1の検知手段により車両の進入が検知された場合、前記車両が通過した後に、前記第1の遮断機を下ろし、前記第2の検知手段により車両の通過が検知された場合、前記車両が通過した後に、前記第2の遮断機を下ろすことを特徴とする車両誘導システム。

 

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、被告各システムは本件各発明の技術的範囲に属さないから、控訴人が被告各システムを使用することは、被控訴人の特許権を侵害する行為には当たらず、被控訴人の請求には理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおりである。

 

(4) 小括

 以上に検討したとおり、被告各システムは、いずれも、「ETCによる料金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段」を備えておらず、本件各発明の構成要件Fを充足しない。

4 結論

 以上によると、その余の争点について検討するまでもなく、被控訴人の請求は理由がないから全部棄却すべきところ、これを一部認容した原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、原判決中控訴人の敗訴部分を取り消した上、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

          知的財産高等裁判所第1部

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3255-6746
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3255-6746

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/08/25
ホームページを公開しました
2025/08/22
「サービスのご案内」ページを更新しました
2025/08/21
「事務所概要」ページを作成しました

弁理士法人
来知国際特許事務所

住所

〒101-0025 東京都千代田区 神田佐久間町1-14 第二東ビル

定休日

土曜・日曜・祝日