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YAMAP(ヤマップ)が商品化した製品

【請求項1】
直立部と傾斜部からなる歩行杖において、
傾斜部の地面と接する点と、直立部の延長線が地面と交わる点との距離が1足長であり、かつ、直立部の手で持つ位置と、直立部と傾斜部の接続点との距離が1足長である
ことを特徴とする歩行杖。
 

【0016】  なお、1足長とは使用者の足のサイズのことで、25cmを基準とし、使用者の身体的特徴や使用状況に応じて15cmから35cm程度の長さとする。また、地面とは使用者が歩行している面を意味し、土地の表面に限定されない。

【発明の効果】
  従来の歩行杖は動き始める時に、最初に杖を動かさなければならなかった。本発明の歩行杖は、停止状態であらかじめ1足長先の地面を支持しているので、安心して1歩目を踏み出すことが出来る。
  また、本発明の歩行杖は使用者が腕を曲げた状態で持ち、かつ、持つ位置が肩関節に近いため荷重をかけやすい。さらには、歩行杖が弾性の範囲内で変形するので、移動時に腕や肩を必要以上に動かすことがないので身体への負担も少なく、長時間の使用が可能である。
  従来の歩行杖では、推進力を生むために腕で地面を押す動きが必要であった。本発明の歩行杖は使用者が与えた荷重によって歩行杖に弾性エネルギーが蓄えられるとともに、そのエネルギーを推進力として利用できる。
  本発明の歩行杖は全体がたわむことによって衝撃を吸収するので、部品点数を増やすことなく、使用時の衝撃を緩和することができる。
  本発明の歩行杖はシャフトの弾性特性を変えたり、直立部と傾斜部の間に入れる連結部の弾性特性等を変えたりすることによって、高齢や病気の障害などで歩行が不自由になった人などから、スポーツとして利用する人まで、使用者の幅広い要望に応えることが可能となる。
  また、階段を下りる時などには、本発明の歩行杖の前後の向きを反転させてからグリップの上端を持ち、傾斜部の先端を使用者が立っているところから2つ下の踏み面に垂直に置くにより、より安全により早く、階段を下りることが可能となる。

宇高はトレッキングポールを使って歩くと4本脚になるから楽になる記事を目にしました。
それで、山に登る時に試した処、確かに楽でした。
動物が4本脚である事を鑑みると、2本のトレッキングポールを使用する事は理に適っていると思いました。

宇高は、最近、上記特許を目にしました。
発明者・特許権者がユーチューブで挙げております。
宇高の仕事柄、どんな特許かと思って興味半分で特許番号を調べて特許公報を覗いてみた次第です。
その特許の内容が上記の通りです。

請求項の記載内容を見て宇高は勿体ないなあと感じました。

本件特許は、「直立部の延長線が地面と交わる点との距離が1足長」「直立部の手で持つ位置と、直立部と傾斜部の接続点との距離が1足長」を必須要件としております。
1足長」とは「使用者の足のサイズ」です。

宇高は、上記距離を、「1足長」ではなく、例えば「0.5足長~1.5足長」と規定していたならば、より好ましくは本件明細書に記載の如く「15cm~35cm」と規定していたならば、良かったのになあと思っております。

その理由は下記の通りです。
「1足長は使用者の足のサイズ」ですから、1足長は、人によって、異なります。
例えば、25cmが、1足長の方がおれば、1.01足長の方、1.1足長の方、1.5足長の方も居られます。
そうすると、権利侵害を立証しようとすると、使用者の足のサイズを調べなければなりませんが、是は殆ど不可能でしょう。立証に協力して呉れる方は侵害者になってしまいますから、協力して呉れる方は先ず居ないでしょう。
要するに、使用者の足のサイズを必須要件とした為に生じた欠点です。

更に、1足長と規定した為に、いや、当社(侵害者と訴えられた会社)の製品は1.1足長、或いは1.5足長を基準にしてますと言った抗弁をされてしまいます。宇高が、侵害者側に立ったならば、そのような主張を致します。そうすると、1足長ではない故に、権利侵害になりません。1足長も1.1足長も同じではないかと思われるかも知れませんが、数字に関しは均等論の主張(つまり、1足長も1.1足長も同じ程度だろうから特許権侵害)を認めた判例は皆無です。裁判官は、1足長と記載したと言う事は、1.01足長すら権利放棄していると考えているのです。

特許権者は、恐らく、「1足長とは15cm~35cmである」と思い込んでいる、即ち、上記距離が15cm~35cmならば俺の権利だと思い込んでいるのでしょうね。

それで、本件発明は特許になったけど、殆ど役に立たない権利だったなあと言う事になってしまいます。
勿体ないなあと宇高は思ってしまった次第です。

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